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宿泊約款

平成17年11月1日制定
令和元年6月1日改定
令和3年8月1日改定

第1条 適用範囲
  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合には、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • その他当館が必要と定める事項
    • 1. - 2 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  2. 第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立
  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    • 1. - 2 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げることがあります。
    • 1. - 3 当館は宿泊予定前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げる事があります。
  2. 第1項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同行の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらない場合。
  2. 満室により客室の余裕がない場合。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ.法人でその役員・社員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  6. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められる場合。
  8. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  9. 福井県旅館業法施行条例第14条(第1、2号)の規定に該当するとき。
  10. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
  1. 宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払い義務について、当館が宿泊客に告知した場合に限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
  1. 当館は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる、又は同行為が現に認められるとき。
      - 2 宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき
    • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 福井県旅館業法施行条例第14条(第1、2号)の規定に該当するとき
    • 寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    • 宿泊契約成立後に第5条(10)に定めることが判明したとき。
    • 宿泊の申し込みをした者が、第2条1.-2に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき
    • 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項(6)及び(7)によるときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
第8条 宿泊の登録
  1. 宿泊客は、宿泊日当日に当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所
    • 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとする場合は、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます
第9条 客室の使用時間
  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過1時間までは室料として1,000円(税別)
    • 超過2時間までは室料として3,000円(税別)

    ※ただし、十三の風・蘆庵においては別途料金となります。

第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当館内においては、館が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
  1. 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディンクトリー等でご案内いたします。
    • フロント・キャッシャー等サービス時間
      ア.門限
      午後12時
      イ.フロントサービス
      午前7時から午後11時
    • 飲食サービス時間
      ア.朝食
      午前 7時00分から午前9時00分
      イ.昼食
      午前 11時30分から午後1時30分
      ウ.夕食
      午後 6時00分から午後8時30分
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合に限り変更することがあります。その場合には適切な方法でもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した際フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後に宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
  2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができない場合の取扱い
  1. 諸事情の発生により契約した客室を提供できない場合は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない場合は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない場合は補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった場合は、事実認識に基づき、諸状況を総合的に判断し、適正な限度額の範囲内においてその損害を賠償します。
    • 当館は50万円以上の現金又は時価50万円相当以上の物品はお預かりできません。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は適正な限度額の範囲内においてその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  3. 当館は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    • 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した場合に限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した場合は、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えた場合は、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
  1. - 2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
第19条 管轄裁判所と準拠法

当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  内 訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料 (室料+朝・夕食料) ② サービス料 (①×15%)
追加料金 ③ 追加飲食 (朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 ④ サービス料 (③×15%)
税金 (イ) 消費税 (ロ)入湯税
※横にスクロールしてください。
(備考)
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供した場合は大人料金の70%、 子供用食事と寝具を提供した場合は50%、寝具のみを提供した場合は30%を頂戴します。
寝具及び食事を提供しない1才以上の幼児については、3,000円(税別)を頂戴します。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
  不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 14日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% - - - -
15名〜30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% - - -
31名〜100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 10% -
101名〜200名 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 15% 10%
201名〜500名 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 50% 30%
501名以上
または貸切団体
不泊 当日 前日 3日前 7日前 14日前 30日前 60日前 90日前
100% 100% 100% 80% 80% 80% 50% 20% 10%
※横にスクロールしてください。
(注)
  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数を短縮した場合は、その日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受します。ただし、501名以上または貸切団体の複数泊に限り総予約金額の1/2を算出基準とします。
    ※また、天災地変(自然災害)・企業内や学校内または旅館での感染症(クラスター)の発生・公的機関からの旅行自粛命令等、不可抗力による旅客の責任とならない理由の取消においてはその限りではありません。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金はいただきません。
付則
第1条 当館は、平成17年11月1日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館の宿泊約款と定め、同日施行する。
第2条 当館は、令和元年6月1日、宿泊約款第2条1.-2、第3条1.-2、同条1.-3、第5条(3)-2、同条(10)、第15条1.-2、同条2.-2、第18条1.-2、第19条を各新設し、第3条2項、第6条2項及び第7条2項の各一部を改正し同日施行する。
第3条 当館は、令和3年8月1日宿泊約款別表第2違約金(第6条第2項関係)及び(注)2.を改正し同日施行する。
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